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2020.12.08

令和3年度の優遇税制情報

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今回のコラムでは、太陽光発電システムや蓄電池システムを導入する際に活用できる2つの優遇税制(「中小企業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」)についてご紹介いたします!

 

9月末の経済産業省の発表で、これら2つの優遇税制が「2年間の延長」と発表されております。正式決定は来年1月の通常国会になりますが、昨今の新型コロナウイルスの影響で、中小企業の設備投資が減少している中で言えば、延長の可能性は高くなっています。

 

 

 

【中小企業経営強化税制】

 

■対象者

・資本金1億円以下の法人

・従業員1,000名以下の個人事業主

 

■優遇内容

①資本金3,000万円以下の法人および個人事業主の場合

→即時償却、もしくは、10%の税額控除のいずれかを選択

 

②資本金3,000万円超~1億円以下の法人

→即時償却、もしくは、7%の税額控除のいずれかを選択

 

適用期限:令和5年3月31日(水)

 

 

この優遇税制の対象設備には「生産性向上設備(A類型)」「収益力向上設備(B類型)」「デジタル化設備(C類型)」があります。そのうちA類型には、太陽光発電システムや蓄電池システムも入ります。

 

太陽光発電システムで、この優遇税制を活用するためには、創った電気の50%以上を自社で使用する(自家消費)ように設置しなければなりません。

 

 

 

 

【中小企業投資促進税制】

 

■対象者

・資本金1億円以下の法人

・従業員1,000名以下の個人事業主

 

■措置内容

①資本金3,000万円以下の法人および個人事業主の場合

→30%の特別償却、もしくは、7%の税額控除のいずれかを選択

 

②資本金3,000万円超~1億円以下の法人

→30%の特別償却のみ

 

適用期限:令和5年3月31日(水)

 

 

太陽光発電システムを導入して、この優遇税制を活用する場合は、上記の「中小企業経営強化税制」と同様、創った電気を自社で使用する(自家消費)必要があります。

※自家消費割合は「中小企業投資促進税制」には明確には定められていません。

 

 

 

上記2つの優遇税制をメリット・デメリットの観点からご紹介させていただきましたが、実際に活用すべき優遇税制はどちらなのでしょうか?

 

「中小企業投資促進税制」は「中小企業経営強化税制」とは違い、100%の即時償却は出来ないため、節税効果の面で言えば劣りますが、会社の予想利益・節税予定額に応じて優遇税制を決める事になります。

 

「中小企業経営強化税制」を活用し、高い節税効果を享受するのか、

「中小企業投資促進税制」を活用し、売電収入を享受するのか、実際に試算してから判断するのが良いでしょう。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございました。

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