固定価格買取制度・生産性向上設備投資促進税制

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中小企業経営強化税制・固定価格買取制度について

太陽光発電システムで作った電力を各電力会社に売ることができる制度です。
この制度により日本の太陽光発電導入量を拡大することで、エネルギー源の多様化に加えて、地球温暖化対策や経済発展にも大きく貢献できます。

1.個人による設備取得 - 個人の減価償却 -
太陽光発電設備の減価償却に係る基礎知識
(1) 太陽光発電設備の資産区分・・・機械装置
(2) 償却方法・・・税務署に届け出ている方法による。(届出がなければ、定額法。定率法を選択する場合も多い)
(3) 法定耐用年数・・・17年(固定価格買取制度による全量買取の売電事業の場合)
<参考>償却方法に関する届出の期限
① 新規の届出 その年分の確定申告期限
② 変更承認申請書 変更しようとする年の3月15日
2.個人による設備取得 - 概要(所得区分)-
所得区分の考え方
個人が産業用太陽光設備を取得した場合の所得は、原則として、雑所得となります。ただし、それが事業とみられるケースでは、事業所得となります。
産業用太陽光設備に係る所得が事業所得となる場合には、他の要件を満たせば損益通算、純損失の繰越控除、さらには、青色申告特別控除(65万円)の適用があります。 また、要件を満たせば、即時償却(特別償却)又は特別控除の適用があります。
雑所得と事業所得を区分する基準(考え方)は、資源エネルギー庁のホームぺージに掲げられています。次項をご参照ください。
3.個人による設備取得 - 概要(所得区分)-
余剰売電
国税庁の質疑応答事例がありますので、下記リンク先をご参照ください。
・ 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
・ 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
・ 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
全量売電
例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。

① 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
② 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③ 建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④ 賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など

(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
資源エネルギー庁 特設サイト
「グリーン投資減税」より
4.個人による設備取得 - 雑所得となる場合 -
雑所得としての申告
個人が2,000万円程度の産業用太陽光設備を取得した場合
所得の計算イメージは、以下のとおりです。
表
→適用される所得税率(※)が20%である場合、16万円の納税となります。
(※)個人住民税の税率を含みます。
5.個人による設備取得 - 雑所得となる場合 -
雑所得の課税関係
(1) 所得の計算方法
<算式>
雑所得の金額=総収入金額 - 必要経費(減価償却費・運転維持費)
(2) 即時償却・特別償却
雑所得においては、即時償却(特別償却)、特別控除の制度はありません。
(3) 損益通算・損失の繰越控除
雑所得においては、損益通算、損失の繰越控除の制度はありません。仮に損失が生じた場合には、切り捨てられます。
(4) 税額の計算方法(総合課税)
雑所得については給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。(不動産所得、事業所得も同じ)
6.個人による設備取得 - 不動産所得となる場合 -
不動産所得の課税関係
(1) 所得の計算方法
<算式>
不動産所得の金額=総収入金額 - 必要経費(減価償却費・運転維持費等)
さらに、青色申告特別控除(65万円、又は、10万円)があります。
(2) 即時償却・特別償却
不動産所得においては、即時償却(特別償却)、特別控除の制度はありません。
(3) 損益通算・損失の繰越控除
不動産所得においては、損益通算、損失の繰越控除の制度があります。
7.個人による設備取得 - 事業所得となる場合 -
事業所得(青色)としての申告
個人が2,000万円程度の産業用太陽光設備を取得した場合
要件を満たす場合には、青色申告により事業所得として申告すると有利です。
適正な帳簿を作成することにより。65万円の青色申告特別控除が認められます。
所得の計算イメージは、以下のとおりです。
表
要件を満たせば、グリーン投資減税も適用できます。
8.個人による設備取得 - 事業所得となる場合 -
事業所得の課税関係
(1) 所得の計算方法
<算式>
事業所得の金額=総収入金額 - 必要経費  さらに、青色申告特別控除(65万円)があります。
(2) 即時償却・特別償却
事業所得においては、即時償却(特別償却)、特別控除の制度があります。
要件は、法人の場合とほぼ同様です。
(3) 損益通算・損失の繰越控除
事業所得においては、損益通算、損失の繰越控除の制度があります。
(4) 税額の計算方法(総合課税)
事業所得については、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
9.個人による設備取得 - 事業所得となる場合 -
損益通算・純損失の繰越控除
(1) 損益通算
表
(2) 純損失の繰越控除
上記(1)により生じた純損失30,000,000円は、青色申告を要件として、3年間にわたり繰越控除できます。
これを、純損失の繰越控除といいます。
10.個人による設備取得 - 事業所得となる場合 -
所得税の超過累進税率の構造(平成27年~)
表
→ 55%税率適用者の場合、超過累進による税メリットが、4,796,000円あります。
11.個人による設備取得 - 消費税の還付 -
次のような場合、届出と申告により消費税の還付を受けることができます。
・今まで、個人事業を行っていなかった個人(注)が、平成29年中に、産業用太陽光発電設備を取得した場合(取得は、工事が完成し、引き渡しを受けたか、どうかにより判定し、売電を開始したかどうかを問いません。)
例えば、平成29年中に2,000万円の産業用太陽光発電設備を取得した場合、160万円の消費税をあわせて支払うことになります。
この160万円の消費税は、平成29年12月31日までに、届出書を提出し、平成30年3月31日までに消費税の申告をすることで、国から払い戻し(還付)を受けることができます。
(注)既に個人事業や不動産賃貸を行っている場合でも、払い戻し(還付)を受けられる場合があります。
12.個人による設備取得 - 消費税の還付 -
消費税の還付を受けるためには、平成29年12月31日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。この書類を提出しますと、3年間、消費税の納税義務が生じますが、通常、納付額よりも、還付額が大きく、有利になります。ただし、ケースによっては、不利益となることもあります。
表
13.個人による設備取得 - 消費税の還付 -
課税事業者選択届出書を提出すると有利になるケースが多いですが、他の所得の状況や、その後の計画その他により、提出により不利益となることも考えられます。また、課税事業者を選択した後、免税事業者に戻るためには、「課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要です。
届出書提出の有利・不利判定、消費税の還付手続きに関しては、税理士等の専門家を必ず関与させてください。

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